神奈川県警青葉署は29日、いずれも横浜市青葉区に住む県立高2年の男子生徒(16)と私立高2年の男子生徒(16)の2人を、非現住建造物等放火の疑いで逮捕した。
発表によると、2人は3月15日午後9時半ごろ、同区市ヶ尾町の県立市ヶ尾高校グラウンド脇にあった平屋のトイレ棟にライターで火を付け、約20平方メートルを焼いた疑い。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080529-00000027-yom-soci
(ヤフートピックス引用)
★非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役。本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的公共危険犯)。
「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語化以前においては「現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル」となっていたが、これは明らかな立法ミスであり、現行法と同じ適用範囲に解されていた。
(Wikipedia参照)
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