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4月から県内初の路上喫煙防止条例を施行した滋賀県草津市の市役所庁舎入り口に、灰皿が設置されたままになっている。市は「市役所の敷地は条例の対象外」と説明しているが、多くの市民が出入りする場所で、「路上が駄目で、ここがいい理由が分からない」と疑問の声も上がっている。

 灰皿が設置されているのは、市民が出入りする市庁舎の正面と南、西玄関の入り口近くで、喫煙する市民や市職員が利用している。条例では、市民に道路上や公園などで喫煙しないよう求めているが、灰皿が設置されている市庁舎敷地内は条例の対象に入っていないという。

 庁舎内には市民や職員用の区切られた喫煙スペースもあるが、市は「入り口付近はオープンスペースで、受動喫煙の危険性も低い」(総務課)と灰皿の設置を継続している。

 長女(4)を連れて市役所を訪れた市内の主婦(34)は「せっかくの条例なのに、市役所入り口に灰皿があるのは変」と首をかしげていた。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080411-00000009-kyt-l25

(ヤフートピックス引用)




★路上喫煙は、医学系諸学会・公衆衛生団体などがが強く警告している受動喫煙による健康被害にとどまらず、タバコの火による火傷や服の焼け焦げ、火災の誘発、吸殻の不法投棄などを引き起こすなど、極めて危険な行為である。1994年1月9日には、JR船橋駅構内において、歩行喫煙していた男性のたばこの火が幼女の瞼に当たり、救急車で運ばれるという事件が発生している。 これらの路上喫煙による被害を未然に防止し、地域住民等の生活安全を確保することを主たる目的として、各自治体において制定が行われている。
(Wikipedia参照)



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