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茨城県後期高齢者医療広域連合議会は28日、県内全市町村に対し、年金受給月額1万5000円未満の「低所得者」を対象に、公費負担による独自の保険料減免制度を創設するよう具体的検討を求める方針を固めた。対象となるのは県内で約4万1700人、実際に減免措置を行った場合の公費負担は約4億7000万円となる見込み。今後は、全市町村に制度創設の議論の場を設けるよう働きかけるという。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080429-00000011-san-l08

(ヤフートピックス引用)




★後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、75歳以上の高齢者等を対象とする、他の健康保険とは独立した日本の医療保険制度。制度施行は2008年4月1日。


国の医療制度改革の一環として「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成18年6月21日公布)により従来の老人保健法の題名を「高齢者の医療の確保に関する法律」とし、その内容を全面改正する中で後期高齢者医療制度を規定している。


高齢者医療については、長らく老人保健法による老人医療制度として実施されてきた。老人医療制度については、国・都道府県・市町村の負担金及び健康保険等(政府管掌保険、共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)の拠出金により運営されてきたが、高齢化の進展等により、その財政負担は増加の一途を辿ってきた。老人保健法では、被保険者の年齢や窓口負担等の引き上げ等を行うなど制度改正を行ってきたが、なおも増え続ける高齢者医療費の財政負担を抑制するために設けられたのが、後期高齢者医療制度である。


老人保健法による老人医療制度が他の健康保険等の被保険者資格を有したまま老人医療の適用を受けていたのに対し、後期高齢者医療は独立した医療保険制度である点が大きく異なる(従来は被保険者証が2枚あったが、1枚になる)。被保険者資格や窓口負担については、従来の老人医療制度を踏襲している。
(Wikipedia参照)




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